芝浦工業大学芝浦建築会及び 芝浦工業大学校友会芝浦建築会支部会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、芝浦工業大学芝浦建築会(以下「本会」)と称する。

(目的)

第2条 

  (1)本会は、会員相互の交流を図り、建築に関する学術及び技術の進歩に寄与すること、

     建築学部所属の在学生の育成に寄与することを目的とする。

  (2)本会は、芝浦工業大学並びに芝浦工業大学校友会の発展に寄与する。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、芝浦工業大学建築学部建築学科(東京都江東区豊洲3丁目7-5)内に置く。

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)建築学部建築学科の発展に寄与する活動

  (2)会員による社会貢献活動への支援

  (3)会員相互の親睦、在学生との交流並びに研修会

  (4)前各号に関する印刷物の刊行、配布並びにウェブサイトの管理

  (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

  (6)校友会本部への活動報告

第2章  会員及び役員

(会員)

第5条 本会は、次の会員により構成する。

  (1)建築学部建築学科(前身である芝浦工業専門学校建築学科、工学部建築学科、

     工学部建築工学科及びデ ザイン工学部デザイン工学科建築・空間デザイン領域を含む。

     以下同じ)の卒業生、同学科研究室にて修士又は博士課程の修了者

  (2)建築学部建築学科に所属する教職員及び退職教職員

(役員)

第6条 本会には、次の役員を置く。

  (1)会長 1名 (校友会支部長、校友会幹事を兼ねる)

  (2)副会長 3名(学科主任1名を含む)

  (3)事務局長 1名、事務局員 2名

  (4)会計 2名

  (5)会計監査 2名

  (6)幹事 15名以内(コース代表3名を含む)

  (7)顧問 若干名

(役員の選出)

第7条 本会の役員は、次の方法で選出する。

  (1)会長は、会員の互選により、総会において参加者の過半数の議決による。

  (2)役員は会長が指名し、総会において参加者の過半数の議決による。

     ただし、学科主任の副会長、コース代表の幹事については総会の議事を経ることなく、

     大学人事に合わせた時期に就退任とする。

(役員の任期)

第8条 本会の役員任期は、次の通りとする。

  (1)役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

  (2)欠員が生じた場合、会長は補充役員を選任することができる。

  (3)欠員によって選任された補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第9条 本会の役員の職務権限は、次の通りとする。

  (1)会長は、本会を代表して会務を総理する。

  (2)副会長は、会長を補佐する。また、会長に事故があるときはあらかじめ指名された副会長が

     会長の職務を行う。

  (3)事務局長、事務局員は、本会の円滑な運営管理にあたる。

  (4)会計は、公正な収支の会計処理を行う。

  (5)会計監査は、財産の状況を監査する。

  (6)幹事は、役員会を組織し、会務の執行をはかる。

  (7)顧問は、必要に応じて役員会に出席し、会の運営について助言を行う。

第3章  会議

(会議の種類)

第10条 本会の会議は、総会、役員会及び会長が必要と認めて開催する会議

   (いずれも場所の定めのないオンライン会議システムによる開催又は電磁的方法を含む)をいう。

  2 会長の招集により通常総会は、1年ごとに1回、臨時総会は必要に応じて開催する。

  3 会長は、次の場合臨時総会を招集しなければならない。

  (1)役員からその事由を示して総会開催の要求があったとき。

  (2)会員の5分の1以上から会議の目的を示して総会開催の要求があったとき。

  (3)会計監査が総会の招集を要求したとき。

(総会)

第11条 総会は、次の事項を議決する。

  (1)会則の変更

  (2)事業報告及び収支決算報告

  (3)事業計画及び予算計画

  (4)役員の選任

  (5)その他本会の運営に必要な事項

(議事)

第12条 総会並びに役員会の議長は、出席した役員より選出する。

  2 役員会は、会長の招集により必要に応じて開催する。

  3 会議の議事は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決するところによる。

(議事録の作成)

第13条 総会、役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  (1)開催の日時、場所及び出席者数

  (2)議事の経過の要領及び議決事項

  (3)場所の定めのないオンライン会議システムによる開催又は電磁的方法の場合は、その旨。

  2 議事録は議事録記録人が作成し、議事録署名人2名以上がこれに署名又は記名押印を

    しなければならない。

  3 議事録記録人並びに議事録署名人は、議長が指名する。

(委員会の設置)

第14条 本会運営並びに事業遂行に必要な場合は、委員会を設けることができる。

  2 委員会の設置又は廃止は、役員会の議決事項とする。

  3 委員会の委員長は、会長が任命する。

第4章 会計及び資産の管理

(会費)

第15条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入で支弁する。

  2 会員の会費は、年額3,000円とする。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計監査)

第17条 会計監査は、本会の決算につき、毎会計年度終了後速やかに監査を行わなければならない。

(資産管理)

第18条 本会の資産は、会長が管理する。

第5章 解散

(解散)

第19条 本会を解散しようとするときは、総会において出席者の4分の3以上の議決による。

  2 前項により解散したときの残余資金は、総会において出席者の4分の3以上の議決

    により処理する。

第6章  個人情報の取り扱い

(個人情報の取り扱い)

第20条 本会の個人情報は、以下の目的に使用する。

  (1)名簿作成資料

  (2)会報、各種案内状の送付

  2 会員から提供された個人情報は、前項の利用目的の範囲を超えて利用しない。

    また、収集した情報は、厳重に管理し、本人の同意がある場合又は法令等で要求された場合

    を除き第三者に開示、提供しない。

  3 名簿作成にあたり、氏名以外の個人情報の削除の要求がある場合は、名簿から削除する。

  4 会員の個人情報の管理は、芝浦建築会事務局が一括して行う。

附則

  1 本会会則は、設立総会にて議決後速やかに(2021年12月11日より)施行する。

  2 本会会則は、定期総会にて議決後速やかに(2022年6月25日より)施行する。

  3 本会会則は、設立総会にて議決後速やかに(2023年6月24日より)施行する。

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